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融資を受けて修繕工事を行う場合の利子補給制度

◆2011年5月12日
 
 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により居住していた住宅に被害を受けた町民の方が、金融機関等から必要な資金を借り入れて被災住宅の再建等を行う場合、野木町が利子補給を行うことにより、借り入れを行う場合の初期負担の軽減を図り、住宅再建等を促進することを目的に実施いたします。

◆次の全てに当てはまる方が対象です
 1.東北地方太平洋沖地震により自ら居住していた住宅に被害を受けた方で、町内で自ら居住するための住宅の補修をする方
 2.自ら居住していた住宅の被害が半壊又は一部損壊であるとして「り災証明書」が交付されている方
 3.被災者生活再建支援金の交付を受けていない方

◆次のような資金が対象です
 次から借り入れをした東北地方太平洋沖地震の被災者向け住宅融資資金等で、その借入額が100万円以上であるもの
 1.住宅金融支援機構
 2.民間金融機関
 3.その他町長が特に認めた住宅融資

※自己資金で修繕工事を行う場合
    →東北地方太平洋沖地震に伴う修繕工事費補助金
問合せ先 野木町役場 政策課 政策係 TEL 0280−57−4101

◆対象融資限度額  500万円
◆利子補給期間  5年
◆利子補給率  融資残高の年2.0%以内
◆受付期間  平成25年3月31日まで

 野木町被災住宅再建等利子補給事業の概要(PDF:13.6KB)
 野木町被災住宅再建等利子補給事業Q&A(PDF:7.73KB)
 野木町被災住宅再建等利子補給金交付要綱(PDF:116KB)

※詳しいことは、お問い合わせください。

お問い合わせ先
野木町役場 都市整備課 計画係(野木町役場新館1階)  TEL0280−57−4161



 
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